労働基準監督署の権限とは
この「臨検」の他、労働基準監督官は行政上いくつかの権限を与えられています。
(1)帳簿および書類の提出を求めることができる。(労基法101条)
(2)使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる。(労基法101条)
(3)労働者を就業させる事業の付属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急 迫した危険がある場合には、即時処分することができる。(労基法103条)
つまり臨検をされた場合、帳簿等の提出を求めれらた場合は事業主は提出をしなければならないのです。
また使用者、労働者に尋問をするため出頭命令がでることもあるということです。
また労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規程する司法警察官の職務を行うことがきます。(労基法102条)
これは、悪質な違反に対し司法警察権を行使して送検手続きをとることができるということです。
つまり労働基準監督官は、ただの役所の窓口ではないということを意味します。
「役所の窓口が勝手なこと言っている。うちには関係ない」では済まないだけの権限を労働基準監督官は持っているのです。
是正勧告対策協議会コメント
税金に関しては税務調査が入ることがあります。それと同じように労基法等に関する臨検も特別なことではないのです。
しかし税金と異なり労働関係の社内整備は、日常的に行われていないのが現状だと思います。
いつ臨検を受けても良いように一度労働関係の状況を確認しておきましょう。
