是正事件「定期に健康診断をしていない」
B社では、健康診断を雇い入れ時に一回行うだけで良いと思い、その後定期的には健康診断をしていなかった。
ここで是正勧告
是正根拠とポイント
労働安全衛生法第66条では事業者は、労働者に対し労働省令で定めるところにより、医師の健康診断を行わなければならないと定められております。
また、労働安全衛生規則第44条では、事業者は常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、以下の項目について医師による健康診断を行わなくてはならないとされています。
1.既往歴及び業務暦の調査
2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、視力及び聴力の検査
4.胸部エックス線検査及び喀痰検査
5.血圧の測定
6.貧血検査
7.肝機能検査
8.血中脂質検査
9.血糖検査
10.尿検査
11.心電図検査
上記項目については省略できる項目もあるので注意をしてください。
労働基準法上の罰則
健康診断義務違反違反(労働安全衛生法66条)
50万円以下の罰金
是正勧告書の記載例
法条項等
労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44条
違反事項例
常時使用する労働者に対し、定期に健康診断を行っていないこと
是正期日例
是正勧告から2ヶ月以内程度
是正報告書の記載例
違反事項及び指導事項
労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44条
是正内容
定期健康診断を○年○月○日に実施いたしました。今後定期に健康診断を行っていく所存でございます。
是正完了年月日
○年○月○日
是正勧告対策協議会コメント
労働法違反は、形式的な対応ではなく実質的な対応が必要です。
是正勧告アドバイザーまでご相談下さい。
