是正事件「雇い入れの際、健康診断をしていない」
A社は労働者3名の中小企業。
採用(雇い入れ)する際は、面接等を行うが特に雇い入れ時には健康診断の必要性を感じていなかったため履歴書の健康状態の項目や口頭確認で済ませていた。
ここで是正勧告
是正根拠とポイント
労働安全衛生法第66条では事業者は、労働者に対し労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならないとなっています。
また、労働安全衛生規則第43条では、事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し下記の項目について医師による健康診断を行わなくてはならないこととなっております。
1.既往歴及び業務暦の調査
2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、視力及び聴力の検査
4.胸部エックス線検査
5.血圧の測定
6.貧血検査
7.肝機能検査
8.血中脂質検査
9.血糖検査
10.尿検査
11.心電図検査
ただし、医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については除外されます。
労働基準法上の罰則
雇い入れ時の健康診断義務違反違反(労働安全衛生法66条)
50万円以下の罰金
是正勧告書の記載例
法条項等
労働基準法第66条、労働安全衛生規則第43条
違反事項例
常時使用する労働者の雇い入れの際に、雇入時の健康診断を行っていないこと
是正期日例
是正勧告から2ヶ月以内程度
是正報告書の記載例
違反事項及び指導事項
労働基準法第66条、労働安全衛生規則第43条
是正内容
雇い入れ時の健康診断をしていなかった労働者に対し、○○病院にて所定の健康診断をいたしました。
是正完了年月日
○年○月○日
是正勧告対策協議会コメント
労働法違反は、形式的な対応ではなく実質的な対応が必要です。
是正勧告アドバイザーまでご相談下さい。
