メニューへジャンプ 本文へジャンプ
本文の開始

是正勧告対策協議会コンテンツ

このページはホームの中の是正勧告対策協議会コンテンツのページです。

セミナー情報


ひきだす行動経営実践塾


ひきだすチカラ育成塾


是正事件「パートタイマーに健康診断をしていない」

C社では、雇入時の健康診断と定期の健康診断を実施していたが、正社員にのみ健康診断を受けさせていて、パートタイマーについては健康診断の必要がないと考えていて実施をしていなかった。
ここで是正勧告

是正根拠とポイント

労働安全衛生法第66条では事業者は、労働者に対し労働省令で定めるところにより、医師の健康診断を行わなければならないと定められております。

労働安全衛生規則第44条では、事業者は常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、以下の項目について医師による健康診断を行わなくてはならないとされています。

また、労働安全衛生規則第43条では、事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し下記の項目について医師による健康診断を行わなくてはならないこととなっております。

ここで問題となるのが、常時使用する労働者の考え方です。

パートタイマーといっても短時間労働であるパートタイマーと通常の労働者(たとえば正社員)と同様の労働時間であるパートタイマーでは扱いが異なります。

考え方として週所定労働時間が通常労働者の4分3以上であって、1年以上雇用されると見込まれるパートタイマーであれば社会保険と同様に考え健康診断が必要となるようです。
(管轄労働基準監督署で確認してください)

労働基準法上の罰則

健康診断義務違反違反(労働安全衛生法66条)
50万円以下の罰金

是正勧告書の記載例

法条項等
労働安全衛生法第66条
違反事項例
常時使用する労働者に対し雇入時の健康診断、定期健康診断を行っていない
是正期日例
是正勧告から2ヶ月以内程度

是正報告書の記載例

違反事項及び指導事項
労働安全衛生法第66条
是正内容
健康診断につきましては○年○月○日に○○病院にて実施いたしました。
是正完了年月日
○年○月○日

是正勧告書・指導票・是正報告サンプル


是正勧告書・指導票・是正報告書サンプルダウンロードのご案内(無料)
労働基準監督署の調査を受ける前に、是正勧告書、指導票をみてはいかがですか

是正勧告書サンプル1・2・3・4(PDF形式)

指導票サンプル1・2・3・4(PDF形式)

是正報告書サンプル1(PDF形式)

是正報告書サンプル2:WORD形式で加工できます。

メールにてダウンロード先アドレスをお知らせいたします。

是正勧告書サンプルのお申し込みはこちら
(提供:日本人事労務パートナーズ)


是正勧告書サンプル

スポンサードリンク スポンサードリンク
スポンサードリンク
このページの先頭へ

ページの終了