是正事件「労働条件を明示していない」 |
A社は労働者を採用する際、労働条件の概略を口頭にて伝えていましたが書面については特段の必要性を感じていなかったため作成していませんでした。
ここで是正勧告

スポンサード広告
|
|
|
是正根拠とポイント |
労働基準法15条では、使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならいこととなっています。
労基則第5条により使用者が明示すべき労働条件が以下のように規定されています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
5.退職に関する事項
6.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
7.臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び労基則第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金に関する事項
8.労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
9.安全及び衛生に関する事項
10.職業訓練に関する事項
11.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
12.表彰及び制裁に関する事項
13.休職に関する事項
6から13の項目に関しては、使用者がこれらに関する定めをしない場合は明示しなくてもかまいません。
就業の場所及び従事すべき業に関する事項を除いて、就業規則の必要記載事項として規定されている事項と同様ですが、このことは就業規則を適法に整備することが今後重要であるということを指しています。
使用者は労働者に対し書面で明示(書面の交付)しなければならないこととなっています。
労基則第5条より
1.賃金に関する事項(昇給に関する事項を除く)
2.労働契約の期間
3.就業場所及び従事すべき業務に関する事項
4.始業及び終業時刻の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項
5.退職に関する事項 |
|
労働基準法上の罰則 |
労働条件の明示違反(労働基準法第15条第1項)
30万円以下の罰金
|
|
是正勧告書の記載例 |
法条項等
労働基準法第15条第1項
違反事項例
労働契約の締結時において、労働条件を書面で明示していないこと
是正期日例
即時
|
|
是正報告書の記載例 |
違反事項及び指導事項
労働基準法第15条第1項
是正内容
労働条件の明示を○年○月○日に労働条件通知書を渡しました。
労働条件通知書の写しを添付いたします。
是正完了年月日
○年○月○日

スポンサード広告
|
|
|